こんにちは!磯瑞ひよりです。
今回は「仕事辞めようかな」と真剣に検討している段階で、辞めてしまう前にやっておきたいことをご紹介いたします。
ストレスなどの精神的な理由の場合
日常生活に支障があるなら、無理せず休息を取ったほうが良いですよね。
ですが退職してしまう前に、条件さえ満たせば不安を減らせる要因にもなるものをご紹介します。
休職してから退職する
「ストレスやばすぎて体調がおかしいし辞めたほうがいいかも」
となっている場合は、すぐに辞めてしまうより先に病院へかかってください。
そしてまずは休職できるように事を運びましょう。
病院で医師から休職(「就労不可」や「休養が必要」という文言になることが多いです)を勧められれば、その内容で人事や総務の担当へ相談してください。
3000円ほどかかりますが、診断書も書いてもらっておくとその後がスムーズです。
そこまで用意しておけば、大抵は休職の手続きを進めてくれると思います。
心療内科や精神科へ行くのは初めは抵抗があるかもしれませんが、
- すぐに無職にならず休職に持っていける
- 傷病手当金を受給できる可能性がある
という大きなメリットがありますので、行っていただくほうが良いと思います。
※初診で心療内科を受診する場合、予約必須で空いているのが1ヶ月先ということも珍しくありません。
少しでもストレスが原因で体調を崩し始めたら、すぐに予約を取りましょう。
専門家にきちんと診断や治療をしてもらうという意味でもそうですが、休職→退職という流れに持っていきやすいです。
退職してしまうと職歴がそこで途絶えてしまうことになりますが、一旦休職を挟むことで職歴を引っ張りつつ心身を休めることができます。
※就業規則によって休職の可否や期間が異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
休職を挟むメリット
もし心身の調子が回復して再就職したい、と考えたときに職歴のブランクがあると面接でほぼ確実に突っ込まれます。
例えば回復に6ヶ月かかったとしたら
1月退職→(無職期間6ヶ月)→7月無職
となります。
面接ではおそらく
「前職退職後から今までの期間は何をしていたのですか?」と聞かれるでしょう。
正直に答えてもいいのですが、企業は体調不良で退職したことのある人間を積極的に雇いたいと思えるでしょうか。
大抵のケースでは懸念事項として捉えられてしまいます。
ところが休職→退職の流れを作ることができれば、仮に休職期間が6ヶ月間だったとすると、
1月休職開始→(休職期間6ヶ月)→7月退職・無職
となります。
同じタイミングで就職活動をしたとして、
無職の期間が6ヶ月ある人とない人、それ以外は同じ条件の応募者がいたら企業はどちらを採用するでしょうか。
断然後者の「無職の期間がない人」です。
もちろんすぐに退職することが全てNGというわけでもありませんし、一刻も早く辞めたいとかそういった事情があるならば、必ずしも休職を挟まなければならないということでもありません。
そういう方は、選択肢の一つとして知っておいていただければと思います。
失業手当の前に傷病手当金の受給
前項で少し登場した「傷病手当金」です。
こちらは国保では(原則ですが)制度が無いため、自営業や社保加入要件を満たしていない場合は利用できない制度ですのでご注意ください。
また、失業手当は傷病手当金と並行して受給はできかねます。
傷病手当金を受給するということは、「失業」の定義から外れるためです。
したがって、なるべく長期で再就職先を見つけることなく公的な手当を受給するとなると、
傷病手当金を受給する(最長1年6ヶ月間)→失業手当を受給する(条件により90~150日間)
という流れになります。
傷病手当金とは?
社会保険に加入していれば、まずその健康保険組合のHPで傷病手当金について確認してみてください。
大体の組合が用意していると思います。
そもそも、傷病手当金とは何なのでしょうか?
「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
協会けんぽHP https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。」
働けなくなったとしても、社会保険からある程度のお金を支給してもらえるということです。
病気やケガの治療に安心して専念できますね。
傷病手当金を申請する
休職することになったら、まずは勤め先の担当者へ制度利用希望の旨を伝えてみましょう。
親切なところであれば、休職が決まった時点で勧めてくれるかもしれません。
申請には書類を揃える必要があり、その中には医師に記入してもらう部分があります。
ここで最初の方に述べた「初診予約はすぐに取る」が効いてきます。
もし医師に記入してもらうのが遅れてしまった場合、傷病手当金の支給もそれだけ遅れます。
初診の日も記載する欄がありますので、休職開始から初診まで期間が長すぎると、その期間が傷病手当金の支給対象期間から外れてしまう可能性があります。
できるだけ休職開始日には初診の日を迎えておくようにしていると、よりスムーズに手続きを進められます。
※休職前に初診の日を迎えている分には問題ありません。
気になる支給金額ですが、それまでに支給されていた給料の6割程度です。
3日間の待機期間がありますし、通院にもお金がかかり、給与から社保料の天引きができないので振込で社保料を支払うことになりますから、可処分所得としては心許ないかもしれません。
しかし、働かずにいくらか収入が見込める、というだけで安心感がありますよね。
ちなみに、休職期間含めた在職中に12ヶ月以上の被保険者期間があれば、退職後(=被保険者でなくなっても)も一定期間は傷病手当金受給が可能です。
もちろん本当に治療が必要な場合に限ります、不正受給はやめましょう。
休職せずに退職する場合は、以下の記事を参考にしてください。
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