【具体例】休職せずにすぐに退職したいとき

休職

こんにちは!磯瑞ひよりです。

先日知人が「休むより辞めてしまったほうが気持ちが楽で、退職しようかと思ってる」と悩んでいたので、今回は「休職せずに退職する場合の確認事項」をテーマにしております。

在職期間や就業規則によって、休職自体叶わないこともありますので、そういう方にも安心して準備ができるようにご紹介していきます!

そもそもすぐに退職はアリなのか

「今すぐにでも辞めたいけど、ホントに大丈夫かな…」という方へ!

不安になる気持ちはよくわかりますが、すぐに辞めたいという状況は緊急性が高いです。
また、精神的に余裕がなくて十分な情報収集や、冷静な判断もできなくなっていきます。

でも大丈夫です!以下の本文からしっかりサポートしていきますね!

結論:アリです

結論から申し上げると、休職せずに退職はアリです。

筆者的おすすめは「休職→復職せずに退職」のコースではありますが、休職を挟まなくても問題はありません。

その方が気持ちも体も楽になる、ということであれば、すぐに退職という選択でもOKです。

あくまでも退職は悩みを解決するための手段の一つ・選択肢の一つですので、自分なりの最適解がすでにあるのならそのまま突き進みましょう。

いくつかの注意点に気をつける

アリではありますが、いくつか注意点がございます。

  • 傷病手当金を受給するのか
  • 失業保険(失業手当)を受給するのか
  • 上記を踏まえて退職日までをスケジューリングする

以上に気をつけて、退職プランを練っていきましょう!

傷病手当金を受給するならチェックすること

傷病手当金は「病気やケガで働けなくなったときの生活の保障をする制度」です。

制度の中身については休職するときの傷病手当金についての詳細記事を参照してくださいね。

上記の記事では休職することを前提に書いていますので、今回は休職せずに退職するために必要なことをピックアップしていきます。

被保険者期間が12ヶ月以上あるか確認する

まず初めにお手元に加入している健康保険証をご用意ください。

保険証には「資格取得年月日」という欄がありますので、そちらをご覧ください。
退職予定日より12ヶ月以上前になっていますか?

12ヶ月以上前であれば問題ないので、次の項へお進みください。

もし12ヶ月以内だったら、なるべく12ヶ月以上になるように退職予定日を後ろ倒ししてください。

なぜなら、被保険者期間が12ヶ月未満の場合は、退職後も傷病手当金を受給することができないからです。

事情によっては後ろ倒しすることができない場合もあると思いますが、可能な限り12ヶ月以上を達成させるほうが良いと思います。

その点において、休職→退職の流れであれば被保険者期間を稼ぐこともできて、傷病手当金を退職後も受給しやすいという理由で「休職してから退職」をおすすめしております。

在職中に4日連続休んで待機期間を達成させる

傷病手当金の受給にはいくつか条件があります。

その中の「4日間連続で出勤できない日があった」という点は、意外と見落とされがちです。

特に休職せずに退職する場合は、これを達成できておらず傷病手当金を受給できないということもありますので、注意しましょう。

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

上記協会けんぽより引用したように、その4日間には有給休暇や公休日(土日祝など)を含めてOKです。
例えば金曜日に有給休暇で休み、土日が公休、月曜日は祝日で社休日であれば待機期間を達成できます。

ちなみに全て平日で有給休暇、という場合でももちろん達成できます。

状況によっては休むことに抵抗があるかもしれませんが、こちらを達成しないことには受給ができませんので、なんとか休んで達成させましょう。

待機期間の前までor4日間の待機期間の初日に初診を済ませる

傷病手当金は「病気やケガで働けなくなったとき」の保障ですので、医療機関での証明が必要になります。

初診日を記入する欄もありますし、支給の審査の際に医師に確認が入ることもあるそうなので注意しましょう。

すでに通院している場合は問題ありませんが、まだ受診していないのであればすぐに受診してください。

心療内科は初診の予約が1ヶ月以上先になってしまうということもありますので、不調を感じたらすぐに予約をとりましょう。

重要なのが待機期間の前までor4日間の待機期間の初日に初診を済ませるという点です。

もしそれを過ぎてしまうと、また改めて待機期間を設ける必要がありますので気をつけてくださいね。

ちなみに診断書は傷病手当金の申請では必要がありませんので、会社から求められてから診断書を出してもらえば問題ありません。

退職日は出勤しない

退職後も(=被保険者資格を喪失後も)傷病手当金を受給するには、退職日に出勤できていないことが要件になります。

ですので退職日は出勤しないようにしましょう。

荷物などの回収は、退職日より前か退職日を過ぎてから対応してください。

有給休暇が余っている場合は、退職日まで有給休暇を使い切るために半月ほど休みになるということもありますが、それでもOKです!

また、有給休暇で休んだ分を支給対象期間に含めることはできますが、傷病手当金として支給予定の金額を有給休暇で支給される給与が上回っていた場合は、その日の日額が支給されません。

有給休暇によって支給される給与のほうが下回っている場合は、その差額を傷病手当金から支給してもらえます。

最長で1年6ヶ月の支給

気になるのが「傷病手当金いつまでもらえるの問題」です。

A.最長で1年6ヶ月です。

しかしタダではもらい続けることができません!ちゃんと条件があります。

  • 1ヶ月に1回以上の通院がある
  • 働けない状態が続いている
  • 毎月申請書を提出する

逆に言えば、上記の条件を満たせば受給し続けられます。
不正受給はNGですが、本当に働けない場合は非常にありがたい制度ですよね。

ひより
ひより

筆者は1ヶ月に1回の通院ができなくなったせいで、傷病手当金の受給が打ち止めになってしまった経験があります…

当時はまだ働ける状況ではなかったので、かなり後悔しました。

後述する失業保険は、働ける状態なのに職がない人のための保障制度ですので、心身がしっかり回復するまでは傷病手当金を受給することをおすすめします。

具体的な申請方法については、傷病手当金の申請についての詳細記事を参考にしてください。

失業保険(失業手当)を受給する

傷病手当金が受給できない、あるいは受給期間が終わった場合は失業保険の検討をしましょう。

働かなくてもある程度の収入が得られますが、要件がありますので確認が必要です。

失業手当を受給するかどうかの検討

退職したら、勤務先だった企業から「離職票」という書類が届きます。
この離職票がないと失業登録ができませんので、届くまで待ちましょう。

しかし急いでいるのに全然届かない、というときは会社へ問い合わせて催促してもいいかもしれません。
失業手当が振り込まれるまで時間がかかりますので、早めに対応できるに越したことはありません。

失業保険(失業手当)については以下の記事をご参考ください。

失業手当についての詳細記事

記事内にも記載していますが、必ずしも失業手当を受給する必要はありません。

受給することで雇用保険の被保険者期間がリセットされてしまうので、今後一年間の過ごし方をよく考えた上で受給を検討してください。

実際に筆者が失業手当を受給したときの記事↓

失業手当を受給するなら「特定理由離職者」で給付制限期間を短縮

大抵の場合、定年退職でなければ離職の事由を「自己都合」という扱いにされてしまいます。

自己都合がダメというわけではないですが、失業保険(失業手当)の受給まで3ヶ月もかかってしまうので、その期間の収入が無くなることになります。

もし実家暮らしだったり結婚している場合は、その期間だけ扶養に入れてもらって生計を担ってもらうということも可能です。

しかしそれでは生活が苦しいということも多いと思いますので、失業の事由を「特定理由離職」を変えてもらうことをおすすめします。

特定理由離職とは、正当な理由のある自己都合により離職した人などが認められています。

その中でも、今回は傷病手当金を受給するほどの心身の不調がある場合で考えると、以下の項目に当てはまります。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

他にも要件は色々ありますので、給付制限期間がきつそうというときは当てはまるかどうか一度確認してみてください。

判断が難しければ「こんな理由で辞めましたけど、特定理由離職で認められませんか?」とハローワークの窓口で相談してみましょう。

特定理由離職者として認定されれば、3ヶ月の給付制限を待たずに失業保険を受給することができます。

特定理由離職者にするデメリット

良いことばかりのように見えますが、実はデメリットと言えなくもないこともあります。

それは「自己都合ではない」失業者になることです。

どういうことかというと、再度働くために就職活動をする中で退職理由を履歴書に記載したり、面接で失業中どのように過ごしていたかなどを述べることになるからです。

傷病手当金を受給して、失業保険を制限無しで受給するということは、離職に至るまでそれだけの理由があったのだろうと見られてしまうということでもあります。

もちろんそれだけで採用の可否が決まるわけではありませんが、経歴だけを見た時に空白期間が長いほど不利になるのは否定できません。

しかし、働かなくともある程度のを収入を得られるのは代えがたいメリットですので、困ったら積極的に公的な保障制度を活用していきましょう。

まとめ

  • すぐに退職はアリ
  • 社会保険の被保険者期間が12ヶ月以上あるか確認する
  • 在職中に4日連続休んで待機期間を達成させる
  • 待機期間の前までor4日間の待機期間の初日に初診を済ませる
  • 退職日は出勤しない
  • 最長で1年6ヶ月の支給してもらえる
  • 失業手当を受給するかどうかを検討する
  • 失業手当を受給するなら「特定理由離職者」で給付制限期間を短縮
  • 特定理由離職者にするデメリットも踏まえて判断する

具体的なケースを基に考えてみると、本当に人によって注意するべき点が異なってくることがよくわかります。

傷病手当金も失業保険も、状況によってポイントが変わりますので、担当者にしっかりと確認して手続きを進めましょう。

休職することに迷いがある方は、休職のメリット・デメリットについての記事を参考にしてください。

傷病手当金や失業手当である程度の収入が得られても、奨学金の返還は大きな固定支出です。
減額や猶予を申請する場合は、奨学金の返還猶予申請についてを参考にしてください。

退職後のロードマップはこちら↓

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