こんにちは!磯瑞ひよりです。
数ヶ月の間失業手当を受給してきたので、実際の受給までの流れや、事前に知っておきたかったことなどをご紹介いたします。
本記事は筆者自身の経験をもとに、こちらのハローワークインターネットサービスを参考に執筆しております。
公式の情報を確認する際には、ぜひ上記の公式HPをご覧ください。
初めてハローワークへ来庁する
失業保険の基本手当を受給するには、まずはハローワークにて失業者登録をする必要があります。
最初は「ハローワークへ訪れる」ということを面倒に感じたりする方もいるかもしれませんが、最初に来所して求職申込みをした日が基準になって手当の振込日が決まるので、なんとか早めに行けるようにしましょう!
用意した書類で問題ないか不安でも、ものによっては
「次回までに用意してきてくれれば大丈夫ですよ」
と、所員の皆様が親切に対応してくださることのほうが多いので、安心して向かいましょう。
来所を尻込みして行くのが後手になってしまうほうが手当の支給日も遅くなってしまいますので、とにかくすぐ行きましょう!!
持ち物など
さあハローワークへ行こう!と思い立っても、手ぶらで行くのは手続きがスムーズにいきにくいので、用意できる範囲で持参しましょう。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書) - 身元(実在)確認書類
((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など - 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
※筆者注:来庁するたびにマイナンバーカードを提示できるのであれば、写真の提出が不要になることもあります。 - 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
引用元はこちら>>https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
雇用保険被保険者離職票(-1、2)
縦長の書類が離職票-1です↓
そして横長の書類が離職票-2です↓
離職票は、退職したときに勤めていた企業から送付される書類です。
この離職票が最も大事な書類ですので、紛失してしまわないように注意して持参しましょう。
1社目を退職後、しばらくは傷病手当金を受給するからと離職票をしっかり保管しておかなかったせいで、失業手当の受給ができなかったという失敗をしてしまいました…
雇用保険の加入期間は、退職してから一年経過するとリセットされてしまうので、下手したら1社目の加入期間が無駄になってしまうところでした。
傷病手当金受給中は失業手当の受給ができませんので、傷病手当金の期間が終わってからのハローワーク来庁という流れになります。
そうすると、長いと1年近く離職票を保管しておくことになります。
1年前に届いた書類はどこに置いたか忘れてしまう可能性が高いので、ご自身で忘れない場所や保管方法を検討してみてください。
個人番号確認書類、身元(実在)確認書類
マイナンバーカードを持っていれば、一枚でこの2つの確認書類とすることができます。
お持ちでない方は、お時間があるときに作っておくことをお勧めいたします。
「作っているけど届くのが間に合わない」
「作ろうと思ったけど時間がなかった」
そんな時もあると思いますので、個人番号記載の公的書類と、運転免許証などの身元確認書類の2つを持参しましょう。
マイナンバーカードじゃないからと門前払いされることはありませんので、安心してハローワークへ向かってください。
写真
証明写真を持参する必要があるのは、意外と盲点だったりします。
用途は「雇用保険受給資格者証」という書類に貼り付けて、失業認定日のたびに本人確認をすることになります。
筆者注でも述べましたが、実はマイナンバーカードがあればこの写真も提出を省略することが可能です。
しかし写真の提出を省略した場合、失業認定日ごとにマイナンバーカードを提示する必要がありますので、それが面倒な場合は写真を用意した方が良いかもしれません。
履歴書に使用する予定はなく、ハローワークへ提出するだけであれば、写真を撮影するときの服装は私服でもかまいません。
来所してから求職者登録までの流れ
ハローワークに初めて訪れたら、まずは受付で
「退職して初めて来ました」
と申し出ましょう。
受付の方が丁寧に案内をしてくれますので、指示に従っていればOKです。
そしてそこで「求職申込書」を記入して、窓口へ提出します。
求職情報がハローワークに正式に登録されたら、失業手当(正確には雇用保険の中の求職者給付のうち基本手当と呼ばれる給付)の受給資格があるかどうかの確認に移ります。
年齢やこれまでの雇用保険加入状況、離職事由などで、人によって支給日数や待機期間が異なりますので、ここですべて確認の上確定します。
最後に、今後のスケジュールや次回来所時の持ち物・注意点などを聞いたら初回の来所は終了になります。
所要時間について
ハローワークの開庁時間は8:30~17:00ごろです。
※地域や庁舎によって異なります。
混雑状況やそのハローワークの規模にもよりますが、所要時間は丸一日かかる程ではないと感じました。
午後イチに行ったとして、長くても閉庁まではかからず16:00くらいには終わる(≒3~4時間程度)ような印象でした。
しかし繰り返しになりますが所要時間は混雑状況や規模によるので、直後にタイトなスケジュールを組まないほうが安心でしょう。
2回目以降の来庁はいつ頃?どんなことをする?
初めての来庁を乗り越えても、その後も継続的にハローワークへ来庁する必要があるので安心するのはまだ早いです。
次の仕事が決まるまで、もしくは失業手当をもらい終わるまでの期間は定期的に訪問しなければなりません。
※行かなかったとしても誰かに怒られるわけではないですが、失業手当はもらえなくなります。
認定日は4週間に1回ですので、最低でも月に一度は訪れることになります。
また認定日と認定日の間の期間で求職活動として「窓口での相談」をするのであれば、さらにもう一度ハローワークへ行くことになります。
説明会への出席
2回目の来庁は、ハローワーク内会議室などで行われる失業者向け説明会のためになります。
この説明会は、失業認定日に何をする必要があるのか、手当が振り込まれるまでの流れはどうなっているか、など非常に重要な内容の説明がありますので、出席してしっかり理解しておきましょう。
説明会の日程については、初回の来庁からおおよそ一週間後、そのハローワークでの説明会実施日となります。
もし提出書類で不足しているものがあれば説明会のタイミングでの持参を求められますので、気を抜かず準備しておきましょう。
3回目は初回の失業認定日
給付制限期間がある人・ない人で3回目の来庁の目的は異なりますが、本記事では制限がないという前提で解説していきます。
※給付制限期間がどうなるかはその人の状況によって判断されますので、初回の来庁の際に確定した内容を説明してもらえます。
説明会が終わったら、次の来庁は初回の失業認定日になります。
認定日は自分で好きな日を決めるわけではなく、ハローワークから「あなたの認定日は○月○日です」と指定があります。
指定された認定日がどうしても都合がつかない場合は、なるべく早く窓口で相談しましょう。
失業認定日に来庁したら、受付にて「認定日で来ました」と申し出れば案内してもらえます。
認定日の来庁の詳細は別途改めて記事を作成しますので、そちらをご確認ください。
以降のスケジュールについて
初回の失業認定日を乗り越えたら、その後は
・求職活動実績を作る(認定日と認定日の間の期間)
↓
・失業認定日に来庁する(4週に1回)
という流れを繰り返します。
自分の給付日数分がすべて振り込まれるまで、
もしくは就職先が決まるまで(正確には就職先の所属日まで)
は続きますので、ぜひ当ブログを参考にして乗り切ってください。
求職活動の実績はいくつか認めてもらえるものがあり、
取り組みやすいものだと「ハローワーク窓口での求職相談」になると思います。
また求職活動については別途改めて記事を作成しますので、詳細はそちらをご確認ください。
基本手当の給付が振り込まれるまでの流れ
「ハローワークに行って色々することはわかったけど、結局いつ手当が振り込まれるの?」
という疑問を抱く方向けに、ここから下を読めばとりあえず概要がつかめるようにしてあります。
結論としては「失業認定日から一週間以内に手当が振り込まれる」です。
ではそこに至るまでは何をしなければならないのか、詳しく見ていきましょう。
【初回のみ】待機期間の有無を確認
初めて失業手当を受給することになった人は、7日間の待機期間が発生します。
失業手当は求職の申込みをした後、仕事に就けなかった日が通算で7日間に達してから支給の対象となります。
また、その人ごとに手当の日額が計算されて決まり、認定日ごとに「○日間の失業を認めます」と確認してもらって、その日数分が振り込まれるという仕組みになっています。
一般的には待機期間を「7日間仕事をせず過ごす」ことが多いですね。
通算なので、間で短期や単発のお仕事をしていたとしても、仕事に就けなかった日が合わせて7日に達していればOKです。
短期や単発のお仕事をする場合は、離職翌日から1年を超えてしまうと手当を受給できなくなるので気をつけましょう!
例)A会社に正社員で2年勤めていたが2020年3月31日に離職
↓
2020年4月1日~4月30日で、B会社で短期アルバイト(雇用保険未加入)
↓
その後も1ヶ月の短期アルバイトを転々とする(すべて雇用保険未加入)
↓
2021年4月1日に到達したら、失業手当がもらえなくなる
失業手当を受給したい場合は、自分のもらえる手当は何日分か確認し、上記で言うA会社の離職後1年以内に手当がもらい終わるようにしておくのがポイントです。
つまり、求職の申込みをした後8日目から失業の日数カウントが始まり、初回の認定日に前日までの失業した日数分の手当てを振り込んでもらえるということです。
待機期間についての詳細は、別途改めて記事を作成しますのでそちらをご確認ください。
求職活動実績1回+失業認定日来庁で認定してもらえる
1回目の失業認定が終わったら、次の認定日までに求職活動実績が1回以上必要になります。
実績として認められるものは色々ありますが、代表的なのがハローワーク窓口での求職相談や求人への応募です。
※どんなものが認められるのかの詳細については、別途改めて記事を作成しますのでそちらをご確認ください。
相談したい場合は認定日と認定日の間の期間で、ハローワークに来庁して受付で「求職の相談がしたい」と申し出ましょう。
せっかくプロに無料で相談できる機会なので、筆者は
「この業種の求人が多くなる時期はいつ頃ですか?」
「作った履歴書の添削をしてほしいです」
などの質問を用意してから臨んでいましたよ!
相談の窓口に座ったら、雇用保険受給資格者証を渡してスタンプを押してもらいます。
終了後、すぐに失業認定申告書を記入しておくとよりスムーズですのでおすすめです。
そして次の失業認定日に来庁したら、前回の認定からその日までの分の失業を認定してもらえます。
振込日は失業認定日から一週間以内
気になる振込日ですが、失業認定日から一週間以内が目安とされています。
筆者は翌日に振り込まれたこともありますが、大抵は数日以内に振り込まれている印象でした。
万が一、一週間経っても振り込まれていない場合はハローワークへ問い合わせましょう。
まとめ
・初めてハローワークへ来庁するなら持ち物をよく確認する
・2回目の来庁は説明会の出席、3回目は人によるので説明会で確認する
・求職申し込み後7日の待機期間が必要
・手当の振込みまでは一週間以内が目安
初めて失業手当をもらったときの感想は「思ったより大変だし時間もかかる」でした。
当然ですが不正受給はしてはいけません。
必ずルールに則り、わからないことや判断に迷うことはハローワークへ問い合わせましょう。
自分の経験を活かすのか、キャリアチェンジを検討しているのかでも求職活動の方針が異なりますので、プロに相談するのも良いと思います。
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